JSSDGs会則

会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は,JSSDGsと称し,英文名をJapan society with Sustainable Dental Goalsとする。
(事務所)
第2条 この団体は,主たる事務所を岡山県岡山市北区三門中町1番7に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本学会は、可及的に低侵襲の接着審美歯科材料と技工物とその臨床に関する学術、及び研究発表を会員間で行うことで会員相互並びに国内外との連携協力団体との交流を深め、国民に対して安全、良質な低侵襲審美歯科医療の普及を図り、もって国民の幸福と健康増進及び福祉の向上に貢献することを目的とする。
その目的を達成するため、次の事業を行う。
(事業)
第4条 この学会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)学術大会、講習会の開催
(2)学会HPの運用
(3)低侵襲審美歯科治療に関する教育・研究の推進
(4)社会に対する低侵襲審美歯科治療の普及・啓蒙
(5)低侵襲審美歯科治療に関する研究の奨励および業績の表彰
(6)認定医・指導医の養成及び認定
(7)認定衛生士・認定技工士の養成及び認定
(8)国内外の関連学術団体との連絡および協力
(9)その他、本法人の目的を達成する事業に附帯または関連する事業
第3章 代議員及び会員
(学会の構成員)
第5条
1 この学会の会員は,次の4種とする。
(1)正会員  この学会の目的に賛同して規定する講習を受講後、入会し規定の年会費を納入した歯科医師。正会員には本学会が集積した知見を基にスーパーエナメル®の名称を用いた治療が許可される。
(2)準会員  正会員が所属する歯科医院に所属し規定の講習を受講後、登録した個人(正会員が退会した場合は同じ取り扱いとする)
(3)賛助会員 この学会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4)名誉会員 この学会に対し特に功績があり,理事会が推薦し総会で承認された個人

2 この学会の代議員は,前項の正会員の中から選出される。また,正会員は,代議員に立候補することができる。
3 代議員選出は理事会が行う。
第6条
1 この学会の会員として入会しようとするものは,理事会において別に定めるところにより,入会の申込みを行うものとする。
2 入会は,理事会において別に定める基準により,理事長により可否が決定され,これをそのものに通知する。
(会費)
正会員  :入会金(入会講習関連費として)35万円(税別) 
会費年額5千円 HP維持管理料年額1万円(加盟時説明)
準会員  :会費年額1千円
賛助会員 :会費年額無料 広告宣伝費は随時別途必要
名誉会員 :会費年額無料
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会金及び会費を,総会において別に定める基準に従い支払う義務を負う。なお,既納の講習受講金,入会金,会費は,会員資格の喪失等,いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき。
(2)この学会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは,管理するHP上から会員の情報を削除することで除名とする。希望があれば弁明の機会を与え会則に従えば復帰も可能とする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を別に定める基準に従い履行しなかったとき。
(2)理事・代議員の1/2以上が同意したとき。
(3)当該会員(個人)が死亡又は当該会員(団体)が解散若しくは破産したとき。
第4章 理事会
(構成)
第11条 理事会は,正会員から選出された理事(副理事・常任理事)と非正会員で理事長から選任された専任理事をもって構成する。
(権限)
第12条 理事会は,次の事項について決議する。
(1)会の事業内容に関する遂行手配
(2)代議員の選任又は解任
(3)会則の変更
(4)その他理事総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項
(開催)
第13条 1 理事総会は,理事からの要請により必要時に召集する。
(招集)
1 総正会員の2分の1以上の請求があった場合,理事長に対し、正会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,正会員総会の招集を請求することができる。
2 理事長は,前項の規定による請求があったときは,4週間以内に理事会を招集し正会員総会の開催を決議しなければならない。
3 正会員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項等を記載し開会日の2週間前までに正会員に通知する。
第14条 正会員総会の決議は,法令又はこの会則に別段の定めがある場合を除き,総正会員の過半数の議決権を有する正会員が出席し,出席者の過半数をもって行う。
第5章 役員等
(役員の設置)
第15条 1 この学会に,次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(会計)1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし,他の理事は副理事、常任理事、専任理事と呼称する。
3 この学会の理事長を学会の代表とする。
(役員の選任)
第16条 1 理事は代議員の中から理事長が理事会の決議によって選任する。ただし理事は,理事会で別に定める年齢制限を設けるものとする。
2 副理事、常任理事、専任理事は,理事長が理事会の決議によって,代議員の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条 1理事は,理事会を構成し,この会則で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,この会則で定めるところにより,この学会を代表し,会務を掌理しその業務を執行する。
3  副理事は,当該年度の理事総会及び学術集会を主催する加盟歯科医であること。
4 常任理事は、学会の発展的な運営に主に寄与する加盟歯科医であること。
5 専任理事は、学会の発展的な運営に主に寄与する加盟歯科医以外の者。
(役員の任期)
第18条  理事の任期は,選任後2年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員の解任)
第19条 理事は,理事長と理事総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第20条 1 理事は,無報酬とする。
2 理事及び会計には,その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第6章 理事会
(構成)
第21条 1 この学会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第22条 理事会は,次の職務を行う。
(1)この学会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(開催)
第23条  理事会の開催は
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があり理事長が承認したとき。
(招集)
第24条 1 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき,又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議長)
第25条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第26条 理事会の決議は,議決に加わることのできる理事(特別の利害関係を有する理事を除く)の過半数が出席し,その過半数をもって行うかまたは理事長に一任される。
第7章  会計
(事業年度)
第27条 この学会の事業年度は,毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
(剰余金)
第28条 この学会は,剰余金の分配を行うことができない。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第29条 この会則は,理事長、理事会の決議、総正会員の決議によって変更することができる。
(解散)
第30条 この学会は,理事会の承認をもって解散する。
第9章 事務局
(事務局)
第32条 1 この学会は,事務を処理するために,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長その他の職員を置くことができる。
3 任免は理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事長が別に定める。

付則1)学術面での学会員への啓蒙指導を顧問という形で研究実績のある者に委任する。


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